0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給される児童手当。
この児童手当が2022年6月から一部変更となりました。
所得金額によっては児童手当が受け取れない場合もあるので、注意が必要です。
これまでの児童手当
児童1人当たりに対し、3歳未満は月1万5000円、3歳以上から小学校終了前までは月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は月1万円が支給されます。
ただし給付には、所得制限があります。
その所得制限を超えた世帯は、児童1人当たりに対し、月額5000円の特例給付があります。
この特例給付が、今回の変更点です。
6月以降の児童手当
6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、10月支給分(6~9月分)から、所得が基準額以上の世帯は子ども1人につき月額一律5000円の特例給付を受けられなくなります。
自分の所得を確認しよう
所得制限は、扶養親族人数に応じて決められています。
この所得は世帯合算せず、夫婦共働きの場合は、いずれか所得の高い方が基準となります。
例外も
所得制限の上限を超えると6月分から児童手当が支給されなくなりますが、独自制度として継続する自治体もあります。
東京都千代田区では、所得上限を超える世帯にも「次世代育成手当」として、児童1人あたりに月5,000円を支給することを決定したそうです。
疑問の声
今回の給付制限は、少子化対策への声が上がる中、所得制限を設けることに疑問を感じる人もいると思います。
この児童手当が見直された背景には、老齢年金・医療・福祉などの社会保障費の急激な増加により、使い道をより精査していく必要性があると考えられたためです。
たとえば、厚生労働省の児童手当の使途等に係る調査報告書にある世帯年収階級別の「使途を子どものために限定利用できない理由」をみると、「使い道は自由だと考えるため」という回答が世帯年収が高くなるほど、多くなる傾向が見られます。
そのため今回、所得制限を設けたことにより、その分の財源を他へ回していくことができると考えられています。
あとがき
ただでさえ少子化と言われているのに、逆効果では?と疑問にも思いますが、所得制限があったほうが平等とも言えますよね。
乳幼児を抱えているご家庭はオムツ代だったり、小学生以降は教養費に当てたりと何かと助かっていた児童手当。
仕方がない選択とも言えます。